Q
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交通事故で勾留される事態になりそうである。中央線侵犯を犯してしまい、対物被害が発生した。 交通事故は通常、運転者保険があればある程度の金銭を支払って収まるのではないか。 交通事故専門弁護士を選任し、勾留や前科がつくことだけは避けたい。回答を求めたい。
交通事故勾留
勾留適否審査
12大重過失交通事故
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
ご質問の事案は、中央線侵犯による対物事故と見られ、これは刑事処罰の可能性が存在する12大重過失交通事故に該当する。
12大重過失には、信号無視、中央線侵犯、制限速度20km/h超過、無免許運転などが含まれ、当該違反行為により事故が発生すれば刑事処罰の対象となり、被害が大きくなくとも罰金刑ではなく勾留の可能性が存在する。
運転者保険は一定の限度内で刑事示談金、罰金、弁護士選任費用などを保障するが、刑事責任自体を免責するものではない。
特に事案が重大な場合、被害者との示談が成立しなければ警察の段階で勾留状が請求され得る。この場合、勾留前に被疑者の身柄処理を決定する勾留適否審査を通じて、勾留の必要性と妥当性を争うことになる。
弁護人の選任を通じて初動段階で弁護人の意見書を提出し、被疑者の職業、家族関係、住居の安定性などを立証すれば、不拘束捜査の原則を主張することができる。
前科および勾留を避けようとするのであれば、最も重要なのは被害者との円満な示談であり、反意思不罰罪でなくとも量刑自体には決定的な影響を及ぼす。
あわせて、中央線侵犯の経緯、故意性または重大な過失の有無、運転者の交通法規遵守の履歴なども、有利な情状事由として主張され得る。
実際に、雪道で滑った中央線侵犯の場合、無過失事故と認められたこともある。
初期対応が事件の方向を左右するため、交通事故による勾留を懸念している場合、被疑者の釈放のための勾留適否審査の請求について弁護人が支援することができる。
交通事故による勾留の前に、専門弁護士との相談を通じて事案の解決を図られたい。

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