Q
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私は家具技術者である。 家具や什器を作る中で、実生活で便利に使える全く新しい物を発明した。ただ、この物を発明する際に海外の家具技術をかなりの部分参照した。 そのため少し曖昧である。このような場合に特許訴訟になるのだろうか。
特許訴訟
知的財産権訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
特許訴訟にまで巻き込まれない可能性は高いが、残念ながら質問者の場合は特許を受けることが難しい可能性が高い。
特許の要件のうち「新規性」が重要な争点となるためである。
特許庁では当該特許の新規性を出願時を基準に判断するため、発明が公知となった後に特許出願を行った場合には、原則としてその発明は新規性を喪失したものとみなされる。
そのため、出願前に存在するものとして、特許登録されていない技術的創作であっても、出願前に国内外で発表され知られていたか否かが重要である。
国内または国外で公知となった、もしくは公然と実施された発明、または国内・国外で頒布された刊行物に記載された場合には、新規性を喪失したものとみなされる。
また、電気通信回線を通じて公衆が利用可能となった発明についても、同様に特許や実用新案の登録を受けることができない。
そのため、特許出願を進める前にこうした問題を詳細に判断するためには、特許専門弁護士の助力を得て検討することが望ましい。

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