
法律Q&A
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貿易会社を運営している事業者である。関税相談が必要である。最近、取引先との間で大きな紛争が生じ、解決しなければならない状況にある。 どうすればよいか調べるうちに、調停と仲裁の手続を知った。 貿易紛争において、調停手続と仲裁手続にはどのような違いがあり、両手続の特徴と長所・短所は何だろうか。
関税相談
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所で関税相談を行っている関税弁護士である。
貿易紛争を解決するにあたり、調停手続は、第三者が紛争当事者間の対話を助け、交渉を導く手続である。
調停者は法的な決定や判決を下すことはなく、当事者が合意に達することができるよう、中立的な立場から助言を行う。
調停の主な特徴は、その結果に法的な強制力がない点である。
つまり、調停の結果について当事者が合意した場合にのみ、紛争が解決する。
調停は主に、交渉で合意に至らなかった場合に、他者の決定に従うために用いられる。
調停手続は迅速で費用も少なくて済むが、当事者が合意に至らなければ紛争が続く可能性がある。
また、仲裁手続は調停と異なり、第三者である仲裁者が紛争について最終的な決定を下す手続である。
仲裁者は、両当事者の主張と証拠に基づき、中立的な立場から判断を下す。
仲裁手続で生じる費用は相対的に高くなることがある。
仲裁者の決定に対する不服申立てができない場合が多く、当事者が不利な決定を受けた場合はこれを受け入れる必要がある。
調停は当事者間の合意が成立しなければ法的効力を持たないが、仲裁は仲裁者が下した決定が法的効力を有する。
調停は交渉を通じた合意を促進する過程であり、仲裁は仲裁者が最終的な決定を下す法的手続である。
貿易紛争がどのような形で生じたかによって、解決方法の選択も異なる。困難を伴う状況であれば、関税弁護士など関連する法律専門家に関税相談を受けることを勧める。

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