Q
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関税弁護士の助力を求めることができるだろうか。企業を運営しているが、規模が次第に大きくなっている。 韓国を越えて世界を足がかりに輸出契約を締結してみたい。輸出契約を締結する際、一般的に考慮すべき契約の形態とそれぞれの特徴は何か知りたい。
関税弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の関税弁護士である。
輸出契約とは、商品やサービスを他国へ輸出する契約をいうが、主な輸出契約の形態は次のとおりである。
1. 売買契約
最も一般的な輸出契約の形態であり、輸出者が商品を輸入者に販売する契約である。売買契約は、商品の価格、引渡しの条件、決済の方法等に関する具体的な条項を含み、両当事者間の基本的な取引条件を定める。
2. 代理店契約
代理店契約は、輸出者が自国内に代理人を置き、海外市場で自社の商品を販売させる契約である。代理店契約は、主に常時的な販売関係が必要な場合に締結される。
3. 販売者契約
販売者契約は代理店契約と類似するが、販売者が商品を直接購入して販売する形態である。
すなわち、販売者は輸出者の商品を大量に購入して自らの在庫として保有し、輸出者の商標を付して当該国内で直接販売する。
4. ライセンス契約
ライセンス契約は、輸出者が自身の知的財産権を外国企業に使用させることを許諾する契約である。
ライセンス契約は、製品や技術を海外に供給する方式であり、ロイヤルティを基礎とする場合が多い。
5. 供給契約
供給契約は、輸出者が輸入者に定期的に商品を供給する契約である。この契約は、特定の期間中に供給される商品の種類、数量、価格、納期等を明示する。
長期的な供給関係を設定する場合が多く、主に原材料、部品等の継続的な供給が必要な場合に用いられる。
このような輸出契約は、取引の性格、輸出者の目標、輸入者の要求事項等を反映して選択することになるが、個人で判断するには困難が伴い得るため、関税弁護士の助力を求めて効果的な輸出契約を締結されたい。

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