Q
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麻薬初犯として摘発され、これのために警察の取調べを受けることになった。 先日、友人とクラブに行き、酒を飲んで酔った状態でたばこを吸ったようなのだが、後で分かったところによると、それが麻薬だったという。 私は酒を飲んで酔った状態だったため、それが麻薬なのかも分からなかった。 正直、記憶もよく残っていないのに、悔しくてたまらない。 もし麻薬初犯であれば、起訴猶予を受けられるだろうか。回答をお願いする。
麻薬初犯
麻薬犯罪
麻薬弁護士
麻薬専門弁護士
麻薬投与処罰
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
麻薬初犯として警察の取調べを控えておられるようである。麻薬は国家においても重大犯罪として対応しており、所持しただけでも厳重な処罰を受けることになる犯罪である。
質問者の場合、どのような麻薬を投与したのか正確に述べられていないため、詳細な回答は難しいが、投与した薬物によって処罰の程度が変わりうるという点をまず案内する。
このような麻薬類は、使用せず単に所持しただけでも処罰につながりうる。
1年以上の有期懲役から5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金まで、処罰の程度が他の事件に比べて格段に高い方である。
麻薬初犯であっても処罰を免れることが難しい場合があるため、麻薬専門弁護士の助力がいっそう必要である。
まだ警察の取調べ前であれば、麻薬専門弁護士とともに同行し、不利な供述を避け、量刑の事由を主張することが望ましい。
質問者は麻薬初犯である点、再犯の可能性が低い点などから事件の戦略を立てることができるため、詳細な相談を通じて処罰を減刑し、またはこれを防御できる戦略を用意されることを望む。

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