Q
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こんにちは。私は夫の家庭内暴力に耐えられず、現在協議離婚を進めている。暴力が時間とともにひどくなり、これ以上我慢できない。 そこで尋ねたいのだが、家庭内暴力離婚の際に定められた熟慮期間を短縮または免除してもらう方法はないだろうか。本当に一日一日がとても辛い。助けてほしい。
離婚熟慮期間
離婚調停
家庭内暴力離婚
協議離婚
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
協議離婚の際、子がいる場合は3か月、子がいない場合は1か月の離婚熟慮期間が適用される。
熟慮期間の経過後、家庭法院で離婚の意思を確認されて初めて離婚が成立する。
家庭内暴力離婚など特別な事情があり、結婚生活の維持が困難または避けられない場合がある。
このような場合、離婚当事者の苦痛を考慮し、熟慮期間が短縮または免除されることがある。
この場合、家庭内暴力離婚の意思確認までに必要な期間の短縮または免除の事由を疎明し、事由書を提出しなければならない。
事由書を提出する際には、法院事務官等または家事調査官、相談委員の相談を通じて事由書を提出するよう勧告している。
相談を受けた日から、または事由書を提出した日から7日以内に新たな確認期日の指定通知がなければ、最初に指定された確認期日が維持される。
離婚手続きに関連する法的問題は複雑になり得るため、専門の弁護士との相談を通じて正確な法的助言を受けることが望ましい。

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