Q
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小さな事業場を運営している。 共同経営をしていた者が抜け、現在は一人で運営している。 数か月後に確認したところ、私が作った物をそのまま模倣して事業を行っていた。 デザインも私が参加してデザイナーと共に制作したものであるが、これまでそのまま持ち去られていた。 これについて知的財産権訴訟を提起できるだろうか。
知的財産権
知的財産権侵害訴訟
知的財産権弁護士
知的財産権侵害
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
知的財産権訴訟に関する事案である。質問者の状況であれば、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律に基づき、損害賠償を請求できる。
ただし、訴訟を準備する前に知的財産権侵害の有無を立証しなければならない。
相手方の盗用によりどのような被害を受けたか、その被害が知的財産権侵害によるものかを確認する過程が必要である。
これを立証できる資料を綿密に準備した上で訴訟に対応することが有利である。
また、こうした著作物を創作した場合は、意匠登録出願を通じて自ら制作した創作物に対する権利を守ることが望ましい。
意匠権を登録すれば、設定登録日から、出願後20年まで法的に保護を受けられるため、自らの意匠を保護するためには意匠権を登録しておくことが望ましい。
もっとも、不正競争行為による被害を立証し、関連する資料を準備することは負担に感じられることもある。
知的財産権に関する訴訟についての法的な検討を経た上で、訴訟を準備することが望ましい。

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