
法律Q&A
Q
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こんにちは。少し前に私が飲酒運転をして免許が取り消された。 問題は、私が配達の仕事を生業としているため、運転ができないと仕事がまったくできないことである。 もしこの状態で運転すれば無免許運転になるので、運転もできず途方に暮れている。 もし私のような場合、飲酒運転免許取消救済も可能なのだろうか。
飲酒運転免許取消救済
飲酒運転
免許取消救済
異議申立て
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
飲酒運転免許取消救済についてご質問いただいた。
道路交通法第94条によれば、運転免許の取消処分または停止処分を受けたことについて異議がある者は、処分を受けた日から60日以内に異議を申し立てることができると明示されている。
また、行政審判法により行政審判を通じた免許救済を申請することもできる。
この場合は、処分を受けた後90日以内に管轄裁判所へ申請しなければならない。
ところで、質問者の場合は飲酒運転で免許が取り消されたとのことである。
飲酒運転は厳格に処罰される犯罪であるため、減軽の要素を綿密に把握し、これを基にした戦略によって救済申請に対応する必要がある。
本件は飲酒運転弁護士の助力を受けるとよい。運転免許が生計維持に不可欠であり、飲酒数値や過去の前歴を強調する戦略を立てることができると考えられる。
飲酒運転は再犯であるか、数値がどの程度であるかによって、それぞれ異なる戦略を立てる必要がある。
ただし、質問者の当時の飲酒数値や事故発生の有無、再犯などの情報を把握しがたく、詳細な回答が難しい部分が存在する。
したがって、飲酒運転弁護士を通じて質問者の状況を詳細に説明し、処罰に対する対応方策を立てることを勧める。

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