Q
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作業場で安全装置は不要だと言われ、そのまま高い場所で作業していたところ、墜落事故で肩にひびが入り、脚は障害の診断を受けて自宅で休まなければならない状況になった。 そこで治療費、慰謝料、労働災害をすべて求めたところ、かえって作業班長が怒り出し、ばかげたことを言うなと言われた。 けがをした人を配慮するのは法的に当然のことだと理解している。 今、労災弁護士を立てて労働災害補償保険法の日雇い労災違反で訴訟が可能なのだろうか。
労働災害補償保険法
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
労働災害補償保険法上の労働災害と認められるためには、負傷した理由が業務上の災害であるという事実と因果関係を明らかにする必要がある。
診断書や業務記録などの証拠があれば望ましいが、会社側が協力しない可能性が高いため、労災弁護士を通じて進めるのがよい。
通常は公団に労災を申請して保険金のみ受給する場合が多いが、それでは損害額を賄いきれないことがあるため、労災訴訟を通じて受け取れる権利をすべて行使することを勧める。
治療費、障害給付、休業給付などすべての部分で賠償額を算定し、実質的な被害に関する金額はもちろん、精神的被害の補償金まで請求してみるとよい。
そして日雇い労災の申請時に高い金額を認定されるためには、法的な助力が欠かせない。また、会社側は労働者が負傷しないよう必要な措置を講じなければならないが、措置を講じなかった点も疎明できるのであればそうするのがよい。
骨折や障害のような重大な負傷につながった過失が会社にあるという事実を立証すれば、法的に労災が十分認められると考えられる。
しかし、個人が企業を相手にすることは非常に難しいため、労災弁護士とともに労働災害補償保険法上の労働災害申請に必要な資料をすべて準備するとよい。

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