Q
閲覧数43,798
相続専門弁護士に相談したい。私は、父と連絡が途絶えた弟が死亡したと父に嘘をついた。 そのため、父は弟が亡くなったと思い込み、その内容に沿って遺言書を作成した。 このように偽って遺言書を作成させた場合、相続の対象となるのだろうか。
相続専門弁護士
遺言書の効力
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。
まず、お話しのとおり、父に対して連絡が途絶えた弟が死亡したと偽り遺言書を作成させたのであれば、これは法的に詐欺、強迫に該当する行為である。
民法によれば、詐欺又は強迫により被相続人に相続に関する遺言をさせた者は相続欠格者となる。
つまり、父の遺言によって相続を受けられない可能性があることを意味する。
この場合、遺言は有効に成立せず、仮にその遺言によって相続を受けることになったとしても、遺言の効力は遡って無効となる。
端的に言えば、その相続分は消滅し、相続欠格者を除いた残りの相続人が均等に相続を受けることになる。
このような状況については、相続専門弁護士との法的相談を通じて、より具体的な対応策を検討するのが望ましい。
事件に関する正確な事実関係を把握し、関連する証拠を十分に確保したうえで、相続手続を明確に進める必要がある。
速やかに、事件に関する経験が豊富な相続専門弁護士に助力を求めることを勧める。

家事 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0