Q
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こんにちは。最近、父方の祖母が亡くなり、相続はどうなるのか気になっている。 調べてみると、父が存命であれば孫の相続は不可能だとのことだが、私は父がすでに亡くなっている。 このような場合には孫の相続は可能だろうか。相続順位や代襲相続についても教えてもらえるとありがたい。
孫の相続
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
はい、孫の相続は可能である。
もし父が存命であれば、父が祖母の直系卑属であるため、父が祖母の財産を相続することになる。
すなわち、父が第1順位の相続人として祖母の財産を受け取ることになるため、孫は祖母の財産を相続することができない。
しかし、父がすでに亡くなっている場合には、孫が「代襲相続人」となり、孫の相続を受けることができる。
代襲相続人とは、相続が開始する前に相続人が死亡し、又は欠格事由が生じた場合に、その地位に代わって相続を受けることができる者をいう。
この場合、孫は父に代わって祖母の財産を相続することになる。
相続がどのように行われるかは、相続順位によって定められる。
相続は優先順位のとおりに行われ、ある順位の相続人がいれば、その次の順位の相続人は相続を受けられない。
相続順位は次のとおりである。
1. 直系卑属(子など)及び法律上の配偶者
2. 直系尊属(父母など)及び法律上の配偶者
3. 兄弟姉妹
4. 4親等以内の傍系血族(母方のおば、父方のおばなど)
孫の相続に関連する複雑な事項について、より詳しい相談が必要であれば、相続専門弁護士との相談を通じて正確な情報を得ることが望ましい。

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