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こんにちは。私は飲酒運転で免許取消となり、無免許の状態である。しかし、自分の過失で先日電柱に衝突し、無免許交通事故を起こしてしまった…。無免許で交通事故を起こした場合、処罰の程度はどうなるのか…。無免許罰金はどの程度支払わなければならないのか教えてほしい…。無免許交通事故の事件処理の経験がある弁護士に、処罰に備えてもらえるのか回答をお願いしたい。
無免許交通事故
無免許罰金
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
質問者の事例のように、飲酒運転による免許取消の状態で無免許運転をして交通事故を起こした場合、単純な無免許運転よりも一層重い処罰を受け得る状況である。道路交通法第152条により、運転免許の効力が停止された者が運転した場合、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の無免許罰金に処せられる。
また、交通事故処理特例法等により刑事処罰を受けることがある。のみならず、無免許運転で人を死亡させ、又は負傷させた場合、12大重過失交通事故に分類されるが、質問者の事案では対人被害はないものとみられる。
無免許交通事故の処罰は、前科及び再犯、事故の有無によって大きく異なる。無免許の処罰に不安を感じる場合は、周辺のCCTVや車両のドライブレコーダー等、当時の事故の経緯や状況を立証できる客観的な資料を収集し、専門弁護士の助力を通じて量刑事由を見出し、弁論戦略を立てていく必要がある。無免許交通事故の事件処理の経験が豊富な当事務所の弁護士とともに量刑戦略を策定し、減刑に向けた対応で処罰に備えることが望ましい。

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