Q
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こんにちは。海外金融口座申告の義務違反で国税庁から連絡を受けた。 数年前に海外の不動産投資で少し収益を得た。 そのとき売買代金を海外口座で受け取り、いまも一部の資金がその口座にある。 海外金融口座申告という概念をよく知らなかった。 過料だけでなく刑事処罰も受けることがあると聞き、どう対処すべきか。
海外金融口座申告
金融口座申告
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。海外金融口座申告の義務は「国際租税調整に関する法律」による制度である。
毎年末日を基準として、海外金融口座の残高合計が5億ウォンを超える場合、その翌年6月までに国税庁へ申告する義務がある。
申告期限内に海外金融口座の情報を申告しない、または過少に申告した場合、未(過少)申告金額の20%を限度として、次の基準により過料が科される。
未(過少)申告金額が50億ウォンを超えた場合、違反者(法人の場合は代表者を含む)の氏名、年齢、職業、住所、違反金額など人的事項が公開されることがある。
また、通告処分または刑事処罰(2年以下の懲役、または未・過少申告金額の13%以上20%以下の罰金)が科されることがある。
質問者の状況のように海外金融口座申告の義務に違反した際には、国税庁からの連絡に応じてただちに事実関係を整理し、誠実に疎明することが肝要である。
故意がなかったこと、資金の出所が正当であること、脱税の目的がなかったことを立証する資料を提出すれば、処罰の程度を軽くできる。
このような事案は、国際租税、外国為替取引、税務調査対応が複合的に絡んでいるため、金融および税務の専門弁護士とともに対応戦略を立てるのが望ましい。

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