Q
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日雇い労災に関して尋ねたい。 最近、当現場で日雇いとして働いていた方が日雇い労災を主張し、労災訴訟を起こした。 現場で負傷したが、日雇いだという理由で私が適切な措置を取らなかったと言っている。 そのうえ、損害賠償訴訟まで起こすと、ほとんど脅迫のように言っているのだが。 私も法に従って対応しようと言って、弁護士を選任して対応するのがよいだろうか。
日雇い労災
労災
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
労災専門弁護士が回答する。
質問者は日雇い労災について問い合わせている。
ご説明の状況では法律的対応が必要な段階と判断され、弁護士の選任による迅速な対応が勧められる。
産業災害補償保険法上の「労働者」は、雇用形態を問わず、使用者の指揮・監督の下で業務を遂行する者を含む。
すなわち、日雇い労働者も現場で業務中に事故に遭った場合、労災保険の適用対象となりうるものであり、これは使用者の責任の有無とは別に、勤労福祉公団を通じて補償を受けることができる。
問題は、労災補償のほかに民事上の損害賠償請求(労災訴訟)を提起する場合である。
この場合には、事業主の「注意義務違反」、例えば安全装備の未提供、危険予防措置の不備などが認められて初めて損害賠償責任が発生する。
したがって、現場で適切な安全措置と教育があったか、事故の経緯はどのようなものかなどを正確に検討しなければならず、これを客観的に立証する資料を確保することが求められる。
日雇い労災に関する多数の事件を経験した専門弁護士に助力を求めて対応することが望ましい。

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