Q
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こんにちは。昌原市で小さな製造業者を営んでいる。 昨年から重大災害法が拡大適用され、非常に頭を悩ませている。 やれと言われて対応はしているが、なぜ突然、重大災害法が拡大適用されたのか。 また、重大災害法が求める保健管理体系とは何かも知りたい。詳しく教えてほしい。
重大災害法
重大災害処罰法
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
重大災害法の拡大適用は、産業現場で繰り返される重大産業災害を予防し、事業主の責任を強化するための政府の政策的必要から始まったものである。
重大災害法は2021年に制定され、2022年に常時労働者50人(億)以上の企業を対象に先行施行され、それ未満の企業については附則規定により2年間の猶予期間が設けられた。
過去には、主に下請業者や中小規模の事業場で安全措置の不備による死亡事故が頻繁に発生していたが、事業主や経営責任者に対する実質的な処罰は困難であった。
これにより、2022年1月に大企業から先行施行された重大災害処罰法が、2024年1月からは常時労働者50人未満の事業場まで拡大適用されたのである。
法が求める「安全保健管理体系」は、重大災害法に具体的に明示されている。
主な内容としては、▲有害・危険要因の発掘および改善措置、▲安全保健管理組織の構成、▲安全保健関連業務の専任者の指定、▲従事者への教育と意見聴取手続の整備、▲事故発生時の措置および再発防止対策の策定などがある。
これは単なる形式的な規定ではなく、実際に現場で機能していなければならず、不備がある場合には、災害発生時に刑事処罰の対象となり得る。
万一、死亡者が発生した場合、事業主は1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金に処される。
負傷者・疾病者が発生した場合には、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処され得る。
したがって、文書化された体系を整え、定期的に履行状況を点検することが重要である。

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