Q
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こんにちは、最近、現場で事故が発生した。 労働者は労災だと主張し、損害賠償訴訟まで進めるつもりだと述べている.. 労災処理基準について具体的に知りたい。災害が業務と因果関係がなければ認められないのではないだろうか。 このような場合が初めてで、途方に暮れて心配である…弁護士の助言を受けるのがよいだろうか。
労災処理基準
労災訴訟
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
はい、労災処理基準について説明する。
産業災害として認められるためには、災害と業務との間に因果関係がなければならない。
すなわち、労働者が使用者の指揮・監督の下で業務を遂行する過程で発生した事故や疾病でなければ、労災とは認められない。
実際の判断に際しては、▲災害の発生場所と時間 ▲業務内容と事故との関連性 ▲職務遂行中に発生したか否かなどを総合的に考慮する。
これらの要素を基に労災認定の可否を決定することになり、使用者の過失の有無にかかわらず「業務上災害」と認められれば、保険給付が支給される。
ただし、労働者が別途、損害賠償請求訴訟を提起する場合には、使用者の「注意義務違反」など民事上の不法行為があったという点を立証しなければならないため、法的対応が必要である。
労働者が損害賠償訴訟まで進めると述べている状況であれば、専門弁護士の助力を受けて労災処理基準を確認し、対応方法を構想する必要がある。
大綸法律事務所は、労災関連の多数の事件を経験した専門弁護士、企業専門弁護士、労務士がともに状況を分析し、労災処理基準を確認して対応にあたっている。

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