Q
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当方は輸入販売業を営んでいるのですが、詳細ページを作成する過程で、実際の製品にない機能とデザインが詳細ページに入ってしまい、虚偽広告を行ったとして通報されました。 もし虚偽広告を行い電子商取引法違反が認められると、どのような措置を受けることになるのでしょうか。 専門弁護士に助言をいただきたいです。
電子商取引法
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
電子商取引法第21条では、電子商取引を行う事業者がしてはならない禁止事項が規定されている。
特に電子商取引の事業者が虚偽または誇張した事実を告げたり、欺瞞的な方法を用いて消費者を誘引したりすることを厳格に禁止している。
もしこれに違反したことが摘発されると、違反事実に対する具体的な是正措置とともに1,000万ウォン以下の過料が科されることがある。
電子商取引法違反の是正措置
▶ 当該違反行為の中止
▶ 是正措置を受けた事実の公表
▶ 消費者被害の予防および救済に必要な措置
▶ その他、違反行為の是正のために必要な措置
もしこのような是正措置を受けたにもかかわらず命令に従わなかった場合は、3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金で刑事責任を負うことがある。
そのため、電子商取引法が適用される事業を営んでいる場合は、これに関連する法律をよく理解し遵守することが重要である。
しかし関連法が複雑で難しさを感じる場合は、公正取引と電子商取引の分野に専門性を有する弁護士の助力を得ることが望ましい。

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