Q
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知り合いが長期間にわたり現金取引を行い、税金をきちんと申告していない。 取引金額がかなり大きく、他人の名義で事業を運営している事情もある。 このような場合、私が税金脱税の事実を申告すれば報奨金を受け取れるのか知りたい。 知り合いに私が申告したことを知られないか心配である…。また、報奨金の支給基準や手続が複雑なのかも知りたい。
税金脱税
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
はい、質問者のように他人の明白な税金脱税の事実を認識しているのであれば、国税庁に税金脱税の情報提供を行い、報奨金を受け取ることができる。
国税庁は、租税正義の実現と公正な課税のため、「租税逋脱申告報奨金制度」を運営している。
報奨金の限度額は40億ウォンであり、脱税の情報提供により追徴した脱漏税額に一定の支給率(5~20%)を適用して支給される。
申告者の身元は公益申告者保護法などにより徹底的に保護され、匿名での情報提供も可能である。
ただし、申告内容は具体的で事実に基づくものでなければならず、単なる推定や推測に基づく情報は認められない。
したがって、税金脱税に関する証憑資料(契約書、入金明細、会話記録など)を十分に確保したうえで申告することが望ましい。
申告は、国税庁ホームページの「脱税情報提供センター」または税務署への訪問及び126番を通じて行うことができる。
報奨金の支給までは通常数か月以上を要し、国税庁の調査が終わり、実際に追徴税額が確定される必要がある。
申告の過程で専門家の助言を受ければ、より体系的かつ安全に申告することができる。
大綸法律事務所は、税金脱税に関する申告及び情報提供、そして報奨金請求の手続についての法律諮問を提供している。
また、不利益が生じないよう法的に徹底して検討し、助力している。
税金脱税の申告前に相談を希望する場合は、当事務所を訪ねて助力を求められたい。

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