Q
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労災に詳しい弁護士に伺いたい。私は事業主である。 先日、従業員が勤務中に負傷したが、労働災害が発生した場合は申告をしなければならないと聞いた。 労災の申告方法について知りたいのだが、その方法を教えてもらえるだろうか。 また、仮に労働災害が発生した際に申告しなかった場合、どのような処罰を受けるのかも知りたい。
労災専門弁護士
労災申請
重大災害法
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
労災の申告方法は次のとおりである。
従業員が負傷した場合、応急措置を行った後に病院へ搬送することが優先される。
この際、治療を受ける病院が労災指定医療機関であるかを確認することが望ましい。
その後は療養給付申請書を作成し、勤労福祉公団に提出すればよい。
療養給付申請書には、被災者の人的事項、所属事業場、災害発生の経緯などを漏れなく記載しなければならない。
業務上の事由による災害であることが明確であれば、通常7日以内に療養承認の可否が決定される。
ただし、災害発生の経緯などにおいて事実関係の確認が必要な場合は、処理に時間がかかることがある。
業務上の疾病により労災を申請した場合は、業務と疾病との因果関係の確認が必要となるため、審査期間がより長くなることがある。
労災不承認処分を受けた場合は、決定通知日から90日以内に産業災害補償保険審査委員会へ審査請求を行うことができる。
また、労災専門弁護士の助力を得て行政訴訟を提起することもできる。
労災発生時に申告を行わなければ、産業安全保健法により処罰されることがある。
労働災害の発生事実を隠蔽し、又は共謀した場合は、1年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処されることがあるため、留意が必要である。

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