Q
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こんにちは。学校暴力対策委員会に対応する弁護士へ。私は中学生の子を持つ保護者です。 ほかでもなく、最近私の息子が友人らとともに同じクラスの友人を殴りました。 そのため学校暴力対策委員会が開かれるとの案内を受けました。 子どもの過ちは明確に認め反省していますが、あまりに重い処分が下されるのではないかと大変心配です。 私の息子はどのような措置を受けることになるのでしょうか。
学校暴力対策委員会の弁護士
学校暴力対策委員会
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の学校暴力対策委員会対応の弁護士である。
いじめ(学校暴力)の加害生徒は、書面謝罪、奉仕、出席停止、学校の変更、転校等の措置を受けることがある。
学校暴力対策委員会は、加害生徒の指導を目的として、次のような措置を下すことがある。
▶ 被害生徒に対する書面謝罪
▶ 被害生徒および申告・告発した生徒に対する接触、脅迫および報復行為の禁止
▶ 学校での奉仕、社会奉仕
▶ 学内外の専門家、教育監が定めた機関による特別教育の履修または心理治療
▶ 出席停止
▶ 学級の変更
▶ 転校
▶ 退学処分
措置の軽重は、行為の程度、被害の程度、加害生徒の反省の有無等、様々な要素を総合的に考慮して決定される。
特に、学校暴力のような事案の場合、初期対応が極めて重要である。
したがって、学校暴力対策委員会対応の弁護士の助力を得て、委員会の開催前まで十分に準備し、生徒の反省と保護者の立場を積極的に疎明することが重要である。
詳細な対応戦略や準備の方法は、学校暴力対策委員会対応の弁護士との相談を通じて、生徒の状況に適した措置を用意することが重要である。

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