Q
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海外で高価な時計を購入するため、ドルを所持して出国しようとして、税関に摘発された。 現在、税関が当該ドルを差押え中である。 このような場合、処罰の対象となるのだろうか。 外国為替取引法に詳しい弁護士または専門家の方から速やかに回答いただけるとありがたい。
外国為替取引法
関税専門弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
ドルを所持して出国しようとして、税関に摘発された状況である。
質問者のように、税関に申告せずに携帯して出国し、または入国して税関に摘発される事例が多数発生している。
資本の違法な流出入を防ぐため、一定の金額を超過する支払手段を輸入または輸出する場合、外国為替取引法により申告するよう規定している。
外国為替取引法では、1万ドルを超過する支払手段(ドル等)を輸入または輸出する場合、税関に申告するよう規定しており、申告しない場合であって違反金額が3万ドル以下のときは、違反金額の5/100を過料として賦課している。
もし、申告漏れの金額が3万ドルを超過する場合には検察に送致され、1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処され得るため、当該段階では関税専門弁護士とともに助力を受け、悪意的な目的がなかった点を強力に疎明することが求められる。
このように、外国為替取引法に関する事件は高度な法律解釈と手続対応が求められるため、初期段階から関税専門弁護士の助力を受けて問題を解決することが望ましい。

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