Q
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最近、当社で独自技術を開発し、事業に積極的に活用している。 技術流出を防止する観点から、社内の従業員と秘密保持契約書を作成しようと考えている。 当社は規模が大きくなく、別途の法務チームがないため、何を参考にすればよいか見当がつかない状況である。 秘密保持契約書の作成時に注意すべき点は何があるのか。
秘密保持契約書
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
秘密保持契約書を作成する際は
▶秘密保持の目的
▶秘密の名称および範囲
▶秘密保持義務に関する条項
▶損害賠償に関する内容
▶秘密の対象となる資料の範囲
などを必須で記載しなければならない。
その後、これを明確に記載した契約書を作成し、互いの署名が入れば法的効力が生じる。
この場合、秘密とは単に特定の技術に限定されるものではなく、営業活動に有用な情報なども含まれることがある。
法律上、「秘密」とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものとして、相当の努力により秘密として維持された生産方法、販売方法などを意味する。
そのほか、営業活動に有用な技術上または経営上の情報がすべて秘密に該当し得る。
このような営業秘密に関する秘密保持条項が記載された契約を締結した場合、以後は営業秘密を漏洩したり使用したりしてはならない。
これに違反した場合、不正競争防止法に基づき刑事処罰を受けることがある。
また、秘密保持契約書の内容に従い、営業上の利益を侵害したと認められれば、これに対する損害賠償をしなければならない。
したがって、秘密保持契約書に関する綿密な法的検討が必要であれば、専門弁護士に助言を求めることを勧める。

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