Q
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1か月前、別れた元彼氏が再び会おうとしつこく訪ねてくる。 毎回、学校や一人暮らしの部屋の前で待っている。 ときには私がアルバイトをしている場所にまで訪ねてくる。 怖くもあり、他人の視線も気になり、不安で耐えられない。 ストーキング接近禁止を申し立てようと思うが、どのように申し立てればよいのか。 そして接近禁止を申し立てれば、加害者はまったく周囲に来られなくなるのか。回答をお願いする。
ストーキング接近禁止
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
ストーキング接近禁止の申立て方法と効力について問い合わせを受けたものと確認する。
問い合わせ者のように反復的なストーキングを受けており、加害者が継続的に脅威を加える状況であれば、速やかに法的対応を行うことが求められる。
まず、ストーキングが続く場合、警察への申告を通じて事件を受理してもらう必要がある。
警察は事件を調査し、被害者の状況を考慮して様々な措置を講じる。
もしストーキング犯罪に発展するおそれがあり、予防のために緊急と判断される場合、接近禁止措置を適用する。
これにより加害者は、被害者から100m以内に接近することができず、電気通信を利用して接近することもできなくなる。
また、裁判所に追加でストーキング加害者に対する接近禁止の仮処分を申し立てることができる。
これを申し立てるためには、加害者のストーキング行為を立証できる証拠が必要である。
例えば、加害者が送ってきた文字メッセージやCCTV映像、目撃者の陳述などが接近禁止の対応における主要な証拠となり得る。
これを通じて裁判所に接近禁止の仮処分を正式に請求することができる。
処分が下された場合、加害者は被害者に接近したり連絡したりすることができなくなる。
ストーキング事件の場合、殺人など強力犯罪につながることが多い。
これに伴い、被害者はストーキング接近禁止の申立てなどを通じて身辺を保護する必要がある。
また、必要に応じて個人警護サービスを利用することも効果的となり得る。
大綸法律事務所は、多分野の法律専門家による体系的な戦略を通じて事件の解決を助ける。

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