Q
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こんにちは。ニュースを見ていて急に気になったことがあり質問する。性犯罪の公訴時効はどうなるのか。私が考えるに事件ごとに性犯罪の公訴時効が異なると思うが、そうだろうか。もし未成年者を対象に性犯罪を犯した場合、公訴時効はどうなるのか。詳しく説明してもらえると非常にありがたい。
性犯罪公訴時効
性犯罪弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
定められた罪の処罰水準に応じて性犯罪の公訴時効の期間も異なってくる。性犯罪の公訴時効は犯罪に応じて1~25年の公訴時効となる。
▶ 不同意性交等:公訴時効10年
▶ 特殊不同意性交等、特殊準不同意性交等:公訴時効15年
▶ 不同意わいせつ:公訴時効10年
▶ 業務上の威力によるわいせつ:公訴時効5年
▶ 違法撮影物の流布:公訴時効7年
▶ 性的目的での多数利用施設侵入:公訴時効5年
▶ 公衆密集場所でのわいせつ:公訴時効5年
この場合、13歳以上の児童・青少年に対して行われた性犯罪の公訴時効は、性犯罪の被害を受けた児童・青少年が成年に達した日から性犯罪の公訴時効が進行する。
上記のような性犯罪は、公訴時効が過ぎると検察官の公訴権が消滅し、公訴を提起できなくなる。
ただし、次の犯罪についてDNA証拠などその罪を証明できる科学的な証拠がある場合、公訴時効が10年延長される。
ⓛ 不同意性交等罪、不同意性交等(口腔・肛門性交等)罪、不同意わいせつ罪およびその未遂
② 不同意性交等傷害、不同意性交等殺人罪
③ 未成年者等に対する姦淫罪
性犯罪は類型に応じて公訴時効が異なって適用されるため、正確な法的判断のために専門の弁護士の助力を受けることが望ましい。
特に被害者の年齢、犯罪の重大性および証拠確保の有無などによって、時効の起算点と期間が異なりうる。
したがって、性犯罪弁護士と相談を行い、事案に応じた具体的な解決策を探ることを勧める。

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