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会計不正により株主が損害を被った状況である。株主を集めて訴訟を進めようとしている。 会計不正は確実であるが、訴訟に必要な証拠は具体的にどのようなものが必要か。 損害賠償訴訟のほか、刑事告訴も可能か。 会計不正に関する訴訟の経験がある専門の弁護士から回答をいただけると幸いである。
会計監理
会計不正
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
会計不正による株主の損害は極めて重大な事案であり、民事上の損害賠償請求のみならず刑事告訴も可能である。
特に上場会社の場合、会計処理基準に違反した虚偽公示、粉飾会計、内部統制違反などは、資本市場法および商法違反に該当し得る。
まず、損害賠償請求を提起するためには、会計不正の存在を立証できる資料、会社の財務諸表、外部監査人の監査意見、内部資料(取締役会議事録、電子メール、会計伝票など)、株主の損害発生を立証できる資料、不法行為の故意または過失などの証拠が必要である。
また、刑事告訴も可能である。
会計不正は、資本市場と金融投資業に関する法律、株式会社の外部監査に関する法律違反などで処罰され、経営陣、会計担当者、外部監査人など関係者に対して告訴が可能である。
会計不正の場合、 10年以下の懲役または2~5倍の罰金を科され得る事案である。
会計不正に関する訴訟は、一般の民事訴訟より専門性が高く手続も複雑であるため、金融・会計分野に特化した弁護士の助力を受け、証拠収集および法的要件を徹底して準備することが極めて重要である。
集団訴訟の要件が満たされる場合には、証券関連集団訴訟法に基づく手続も併せて検討することを勧める。

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