
法律Q&A
Q
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労働法弁護士に伺いたい。労働契約書上では退職後14日以内に残りの賃金を支給しなければならないと明示されているが、労働契約書上には1か月後に支給されると記載されている。 この場合、この事実だけでも申告が可能なのか、それとも待って退職後その期間内に賃金が入らなかった場合に申告が可能なのだろうか。
勤労基準法違反
労働法弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
勤労基準法に違反する内容は無効であり、その内容によって権利侵害が生じた場合は申告が可能である。
労働契約書の内容が勤労基準法に違反しているという事実だけでも申告が可能である。
労働契約書上、法定基準に違反する条項が含まれている場合、その契約は法的に無効であり、これを勤労監督官に申告することができる。
勤労基準法第36条では、退職日から14日以内に金品を清算するよう定めている。
すなわち、当該月の賃金支給日がいつかにかかわらず、特別な事情がなければ退職日から14日以内に支給しなければならない。
14日以内という支給期限はあるが、当事者と協議して期日を延長することは可能である。
のみならず、直ちに労働者が申告したとしても、労働契約書にその内容があったことを確認して署名していれば、労働者の責任も生じることになる。
このほか、契約に違反する内容が履行された場合には具体的な被害が生じたことになるため、処罰の可能性が一層高まり得る。
仮に賃金・退職金を支給しなかった事業主に対して刑事告訴を提起し、処罰が下されるようにすることもでき、労働法弁護士や民事専門弁護士の助力により民事訴訟を通じて未払いの賃金および退職金を受け取ることができる。
実際に違反が生じ退職金の支給を受けられていない場合には、当事務所の労働法に関する実務経験と専門性を備えた労働法弁護士の助力を通じて賃金請求を行い、問題を解決されることを勧める。

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