Q
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元夫と離婚して3年目である。離婚訴訟の後、私が監護権を得て、元夫が養育費を支払うようにという判決を受けた。ところが、今まで養育費を一度も支払わなかった。このように養育費を支払わない場合、私はどのように対応できるだろうか。
養育費を支払わない場合
離婚専門弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
元夫から養育費を受け取れず悩んでおられる状況である。
養育費を支払わない場合、支給命令、履行命令、強制執行 等の方法を用いることができる。
養育費支給命令は、2回以上養育費を支払わなかったときに裁判所へ申し立てればよい。
また、履行命令も申し立てることができる。履行命令は、家庭法院が養育費支給義務を履行するよう命じるもので、これに従わなければ過料及び養育費債務者の情報公開等の不利益を受けることになる。
支給命令、履行命令の方法を用いたにもかかわらず養育費を受け取れなかった場合、債務者の財産に対する差押え、競売の強制執行を通じて養育費を受け取ることもできる。
このように、養育費を支払わない場合にこれを受け取る方法は多様であるが、個人がどの方法で養育費を受け取るかを決めることは容易でない。
したがって、離婚専門弁護士の助力を求め、状況に適した方法で滞った養育費及び今後の養育費を受け取ることを勧める。
大綸法律事務所の離婚専門弁護士は、関連事件の処理経験を基に、質問者に適した方法を用いて滞った養育費を受け取れるよう助力する。

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