Q
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当社では、まもなく新規事業の拡大の一環として、芸能分野で新たな企画を準備している。 ところが、所属芸能人として契約する際に、法律的に参考となる資料があまりない。 芸能事業に関する契約書のリーガルアドバイスを別途受けられるか知りたい。 芸能事業に関する契約書を作成する際に注意すべき点があるだろうか。
契約書リーガルアドバイス
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。芸能事業に関する契約書のリーガルアドバイスについて回答する。
最も標準的な方法としては、文化体育観光部と公正取引委員会が協議して定めた、大衆文化芸術人と事業者との間の役務に関する標準契約書を使用することができる。
当然のことながら、契約の当事者と契約期間を正確に明示し、相互の発展と利益を図るべきであるという内容が重要となる。
そのほか、特約事項や別途の約款を通じて契約を締結する場合には、互いに不公正な約款条項がないか十分に確認する必要がある。
不公正な約款条項の例
▶信義誠実の原則違反
▶一方の故意または重大な過失による法律上の責任を排除する条項
▶相当な理由なく一方が担保責任を排除または制限する条項
▶一方に不当に過重な損害賠償義務を負わせる条項
▶一定の場合に、一方の意思表示が表明されなかったものとみなす条項
また、大衆文化芸術産業発展法により、企画業者、すなわち所属事務所の側は、大衆文化芸術人の私生活を保護し、名誉が毀損されないよう努めなければならない。
もし、これに関連する業務上の秘密保持義務に違反した場合には、1,000万ウォン以下の過料が課されることがある。
このように、契約書のリーガルアドバイスをはじめ、芸能事業に関する詳細なアドバイスが必要であれば、専門弁護士に助力を求めることを勧める。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、高い経歴を持つ専門弁護士を中心としたワンチームの法律サービスを提供する法律パートナーである。

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