Q
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店舗の賃貸事業をしているが、賃借人が数か月にわたり家賃も払わず連絡も取れない。 すでに賃貸借契約上の解除要件は満たしているようだが、確実にするには内容証明の効力を取っておくのがよいと聞いた。こうしたことは初めてで少し難しく、どうすべきか見当がつかない。 内容証明の効力は正確にどうなるのか。
内容証明の効力
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。
内容証明の効力について説明する。
内容証明とは、発送者が発送日に内容証明書に記載された内容を発送したことを郵便局が証明する制度である。
特定の内容が伝達されたことを証明するものであるため、内容証明それ自体だけで法的効力があるわけではない。
ただし、内容の発送、発送日と伝達の事実まで郵便局が証明する制度であるため、後日法的紛争において証拠として効力が生じることがある。
賃貸借契約においても、契約の相手方が契約内容を遵守せず契約解除を求める際に、内容証明を通じて解除の意思を通知することができる。
この場合、相手方の氏名、住所、賃貸借契約期間、賃貸借保証金、賃貸借の目的物(建物)、契約解除の内容などが正確に記載されなければならない。
また、内容証明を発送したからといって完了するわけではなく、相手方に到達しなければならないため、これを必ず確認する必要がある。
こうした手続きを適切に確認しなければ内容証明の効力が生じないことがあるため、注意が必要である。
内容証明の効力を明確に確認し、これを履行するためには、事前に弁護士に助言を求め、助力を得ることが望ましい。

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