Q
閲覧数7,661
夫が自分の携帯電話にあった文字メッセージ、写真、カカオトークの会話などをすべて削除してしまった。 離婚訴訟を控えて重要な証拠となり得る内容だったのだが、わざと削除したようで腹が立つ。 このような場合、証拠隠滅罪で処罰させることができるだろうか。 また、削除された内容を復元できる方法も知りたい。
証拠隠滅罪
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
相手方が証拠となり得るデジタルデータを故意に削除した場合、証拠隠滅罪に該当し得るかについて質問されたものと理解する。
まず、刑法上の証拠隠滅罪は、他人の刑事事件または公訴提起前の証拠を隠滅し、または隠匿、偽造、変造した場合に成立する。
すなわち、他人の刑事事件に関連する証拠を故意に削除し、または隠した場合には「証拠隠滅罪」が成立し得る。
しかし、問い合わせ者の状況のように、離婚など一般的な民事事件の証拠を本人が削除した場合、刑法上の証拠隠滅罪で処罰されることは難しい。
ただし、離婚訴訟の過程で相手方が悪意をもって証拠を削除または隠匿した事実が認められれば、裁判所が相手の主張の信憑性を低く評価するなど、間接的な不利益が生じ得る。
問い合わせ者は、削除された内容を復元できるかについても質問された。
デジタルフォレンジックを通じて、夫が削除した文字メッセージ、写真、メッセンジャーの会話などを相当部分復元できる。
携帯電話、ノートパソコン、クラウドなどに残っているデータの痕跡を分析して復元できる。
こうした復元資料は適法に収集し、完全性を立証できるフォレンジック報告書を添付すれば、訴訟でも証拠として使用できる。
したがって、必ず専門家の助力を得て進めることが望ましい。

デジタルフォレンジック 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0