法律Q&A
Q
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こんにちは。私はある会社の給与担当者である。 当社の職員の一人が業務中に負傷し、今回、労災の申請をしたと聞いている。 給与の処理をどのようにすればよいのか分からず、質問する。 労災休業給付というものを聞いたが、どのような場合に支給されるのか。 これは事業場が支給しなければならないのかも知りたい。 そして、もし会社が支給するのであれば、給与の全額を支給すればよいのか。 教えていただけるとありがたい。
労災休業給付
労働災害休業
労働災害補償保険
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
労災休業給付について質問をいただいた。
休業給付は、業務上の理由で負傷し、または疾病にかかった労働者が、療養のために働けなかった期間に支給される、労働災害補償保険から支給される給付の一種である。
ただし、療養のために働けなかった期間が3日以内であれば、休業給付は支給されない。
労災が認められると、療養期間中に支給される金額は、平均賃金の70%が支給される。
労災休業給付は勤労福祉公団から支給されるため、事業場が別途、給与を支給する必要はない。
労働災害補償保険法によれば、休業給付は二重の補償を受けられないことが原則である。
もし会社が給与を支給していた場合、支給した金額の限度内では保険給付を受けられないため、注意が必要である。
もし会社が休業期間中にも既に給与を支給していた場合、これを取り戻すことができる方法がある。
それは、事業主代替支給請求を申請することである。
給与を支給したという書類を公団に提出すれば、事業場が労働者の保険給付を代わりに受け取ることができるため、事業場の損失を補填できる。

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