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水原弁護士に質問がある。 先の1月頃、道を歩いていて酔客と言い争いになり暴行を受けた。 全治3週間程度と診断されたようである。 相手方が弁護士をうまく使い、刑事処罰は起訴猶予で事件が終結したようだが、私は非常に悔しく腹立たしい。 そのため暴行損害賠償の訴訟を起こして民事上の責任を追及したい。 水原弁護士に、暴行損害賠償を起こす方法を教えてほしい。
水原弁護士
暴行損害賠償
暴行罪
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは、大綸法律事務所の水原弁護士である。
まず、暴行による身体的・精神的な被害は非常に深刻となり得るため、暴行損害賠償の訴訟を検討している点は理解できる。
以下に、民事訴訟を提起する方法と手続を詳しく説明する。
まず、身体的被害を立証する診断書と、精神的苦痛を立証する資料が重要である。
この際、被害の事実を具体的に証明できる証拠を十分に準備しなければならない。
次に、暴行損害賠償の訴訟で請求できる項目には、治療費、逸失損害、慰謝料がある。
また、精神的苦痛に対する慰謝料も請求できる。
暴行によって労働能力を喪失した場合、給与の損失や退職金の損失も含めることができる。
次は、暴行損害賠償の民事手続である。
▷ 訴状の提出:まず裁判所に訴状を提出する。
▷ 被告の答弁書提出:被告は訴状の受理後30日以内に答弁書を提出しなければならない。
▷ 弁論準備手続:被告が答弁書を提出すると弁論準備手続が進められる。
▷ 弁論期日の指定:弁論準備手続が終わると裁判長は弁論期日を指定する。
▷ 弁論および判決宣告:弁論期日で争点が整理された後、判決が宣告される。
このように暴行罪の事件では刑事処罰は加害者にのみ適用され、被害者には別途の補償がなされないため、損害賠償の訴訟によって被害を請求することが重要である。
暴行罪に関する損害賠償請求は刑事処罰とは別個に進められるため、被害者が被ったすべての損害の補償を受けることができる。
相談者が受けた精神的苦痛については立証が難しい場合もあるが、治療記録と被害者の供述を通じて慰謝料を請求できるため、十分な立証の準備が必要である。
したがって、水原弁護士の助力が必要であれば、いつでも相談を申し込まれたい。
力になりたい。ありがとうございました。

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