Q
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こんにちは。私はうつ病になり、好奇心から麻薬を購入した。 しかし、いざ麻薬を使用しようとすると怖くなった。 そのため麻薬は使用せず、購入して保管しているだけだったが、先日警察から連絡が来た。 私は処罰されるのだろうか。麻薬弁護士に急ぎで相談したい。
麻薬弁護士
麻薬所持罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の麻薬弁護士である。
まず、質問者のような場合、麻薬を使用していなくても麻薬所持罪で刑事処罰を受ける可能性がある。
麻薬所持罪の場合、単純所持であっても販売や流通につながる可能性があると判断されるため、高い水準の刑量が宣告されることもある。
所持していた麻薬の種類によって刑量は異なるが、最大で10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処される可能性がある。
したがって、麻薬弁護士の助力を得て、初期の捜査段階から慎重に対応する必要がある。
初犯であり使用していないこと、心理的要因が作用したことなどが、情状酌量の事由となり得る。
また、自発的な治療の意思や反省の態度も、裁判で有利に考慮されることがある。
詳しい減刑の要素や処罰への防御については、麻薬弁護士との相談を通じて具体的に確認することが望ましい。
麻薬事件では初期対応が最も重要となるため、早期に法的措置をとることを勧める。

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