Q
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ニュースを見ていて急に気になる点が生じたため質問する。性犯罪の被害者が障害者である場合、健常者の成人を対象とした性犯罪よりも重い処罰を受けることになるのだろうか。 もしそうであれば、障害者性犯罪の処罰・量刑がどうなるのか、それぞれ比較をお願いしたい。専門家による詳細で迅速な回答を望む。よろしくお願いする。
障害者性犯罪
性犯罪弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
障害者性犯罪は、健常者の成人を対象とした性暴力犯罪よりも、より厳重な処分が下される。
量刑委員会が定めた性犯罪の量刑基準のうち、特別量刑因子の加重要素にも「犯行に脆弱な被害者」が含まれている。
身体的または精神的な障害がある者に対して不同意性交等の罪を犯した者は、無期懲役または7年以上の懲役に処される。
また、不同意わいせつの罪を犯した場合には、3年以上の有期懲役または3千万ウォン以上5千万ウォン以下の罰金に処される。
障害者の保護、教育などを目的とする施設の長または従事者が、保護・監督の対象である障害者に対して上記のような犯罪を犯した場合には、加重処罰が下される。
このように障害者性犯罪は社会的に極めて深刻な犯罪であり、裁判所はこれを厳重に処罰している。
したがって、本件の嫌疑に関与した場合には、速やかに性犯罪弁護士に相談を申し込み、具体的な処罰防御の戦略を立てて対応することが望ましい。

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