
法律Q&A
Q
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最近、家族の一人が亡くなり、相続の問題を整理しているところである。 いざ整理しようとすると、誰が先に相続するのかから分からなくなってしまった。 配偶者も相続すると聞いたが、子がいれば配偶者は除外されるのか、それとも一緒に相続するのかがよく分からない。 法的に正確に相続第1順位は誰であり、配偶者の相続権はどうなるのか教えてほしい。
相続第1順位
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
相続第1順位と配偶者の相続権について問い合わせを頂いた。
結論から述べると、民法上の相続第1順位は被相続人の直系卑属、すなわち子や孫など下の世代である。
この場合、養子も含まれる。
配偶者は常に共同相続人として含まれ、相続順位に応じて各順位の相続人と共同で相続する。
法定相続順位
第1順位:直系卑属
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹
第4順位:4親等以内の傍系血族
各順位の相続人がいる場合、次順位は相続権を有しない。
また、配偶者は上記の各順位の相続人と共同相続人となる。
すなわち、相続第1順位である子がいる場合、配偶者と子が共同相続人となる構造である。
この場合、配偶者は必ず法律上の婚姻関係になければならない。
事実婚関係の配偶者は相続人になることができない。
このほかにも、相続の順位と割合は死亡当時の家族関係によって厳格に定められるため、財産分割の前には正確な相続人をまず確認することが重要である。
複雑な家族関係や遺言がある場合は、法律の専門家の助言を受けることを勧める。

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