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こんにちは。私は陸軍に服務中の軍人である。最近、休暇からの復帰前日に友人らと酒席を持ち、やむを得ず車両を運転していて摘発された。血中アルコール濃度は0.09%で、警察の取調べを待っているところである。今はとても不安である。このような場合、不名誉除隊の処分を受ける可能性はあるのだろうか。
不名誉除隊
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の軍刑事専門弁護士である。
軍人による飲酒運転の事実は、刑事処罰のほか、軍内部の懲戒手続においても不利益を受ける可能性がある。
「不名誉除隊」は、通常、重大な犯罪行為、著しい軍紀違反、名誉を失墜させる行為などについて、懲戒委員会の決定により下される。
ただし、服務態度、前科の有無、事故の有無、被害者の有無、反省文などの提出の有無が懲戒決定に反映される。
場合によっては減給、停職、除隊保留などの懲戒にとどまることもあり、必ずしも不名誉除隊につながるわけではない。
反省文を準備し、周囲の者の嘆願書を提出することが役立つ場合がある。
確実に不名誉除隊を防ぎたいのであれば、軍刑事専門弁護士の助力を受けることが望ましい。
また、当事務所では軍専門弁護士と飲酒運転専門弁護士が協力して飲酒運転の処罰防御に、行政専門弁護士と協力して免許取消の救済にも助力することができる。
血中アルコール濃度が0.09%であった場合、初犯であれば道路交通法により1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金に処せられ、運転免許まで取り消される可能性がある。
対応は早いほど救済策を講じることができるため、速やかに相談することが望ましい。

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