Q
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夫から繰り返し暴言と暴行を受けている。 最近は子どもにも声を荒げ、脅しを加えるため、これ以上耐えがたく、警察に通報した状態である。 今は離れて暮らしているにもかかわらず、絶えず電話をかけ、家の前をうろつくため、恐怖が消えない。 インターネットで「被害者保護命令」というものを見たが、家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法にいうこの保護命令とは正確に何であり、どのような措置を受けられるのかを知りたい。
家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法による被害者保護命令についてお問い合わせいただいたものと確認される。
被害者保護命令とは、被害者とその家族が加害者から報復されるおそれがある場合に、加害者が接近し、または連絡することを禁止するものである。
そのためには、被害者本人もしくは法定代理人が裁判所に請求しなければならない。
裁判所は事案を判断したうえで、以下のいずれかに該当する被害者保護命令を下すことができる。
1. 被害者または家庭構成員の住居もしくは占有する部屋からの退去等の隔離
2. 被害者または家庭構成員やその住居・職場等から100メートル以内の接近禁止
3. 被害者または家庭構成員に対する電気通信を利用した接近禁止
4. 親権者である加害者の被害者に対する親権行使の制限
5. 加害者の被害者に対する面会交流権行使の制限
このような家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法による被害者保護命令は、重複して決定されることがあり、最長1年まで継続することができる。
期間の延長が必要な場合には、裁判所に請求し、2か月単位で最長3年まで延長することができる。
現在、家庭内暴力によって被害を受けておられるようである。
被害が深刻であり、または身辺保護が必要な場合には、民間の警護業者や警護サービスを提供する法律事務所に助力を求めることも良い方法である。

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