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死者の名誉毀損罪について尋ねたい。 私の弟は、フォロワーの多いインフルエンサーであった。かなり以前から悪質なコメントに苦しんでいたが、今回サイバーいじめを受け、先日この世を去った。 死者の名誉毀損罪の成立要件はどうなるのか。該当する者はどのように処罰されるのか。 当事者はすでに亡くなっているが、家族である私が代わりに告訴することもできるのか。
死者の名誉毀損罪
名誉毀損
死者の名誉毀損
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
死者の名誉毀損罪の処罰について説明する。
死者の名誉毀損罪の成立要件と処罰の程度について述べる。
死者の名誉毀損は、一般の名誉毀損とは一つの重要な相違点がある。
それは、事実を摘示した場合には処罰されないという点である。
したがって、死者の名誉毀損罪が成立するためには、虚偽の事実を摘示しなければならない。
また、死者の名誉毀損罪は、確定的故意だけでなく、結果の発生についての認識があり、これを容認した場合、すなわち未必の故意がある場合も処罰され得る。
「大法院 2014. 3. 13. 宣告 2013도12430 判決」
つまり、虚偽の事実であると知りながらこれを摘示した場合は、法的処罰の対象となり得る。
公然と虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処され得る。
また、死者の名誉毀損罪は親告罪である。
平たく言えば、被害者または告訴権者の告訴があって初めて、事件の捜査と処罰が行われる。
加害者の処罰を望む場合は、告訴を準備して対応する必要がある。
被害者がすでに死亡している場合には、配偶者、直系親族および兄弟姉妹が代わりに告訴することができる。
死者の名誉毀損罪は、被害者がすでに死亡した状態で発生する犯罪であるため、事件に有効な証拠を収集できる方法が限られている。
したがって、このような事件の経験が豊富な名誉毀損分野の弁護士から法的助言を受けて準備することが望ましい。

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