
法律Q&A
Q
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被害者と示談すれば性犯罪処罰を避けられるのだろうか。示談によって処罰が軽減されたり免除されたりするのか知りたい。 被害者が示談し、処罰不願書を提出すればどうなるのだろうか。 示談後にも依然として刑事処罰が進行する場合があるのか知りたい。詳しく、早く回答をお願いする。
性犯罪処罰
性犯罪専門弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
性犯罪は親告罪や反意思不罰罪などではないため、被害者の処罰不願を得ても事件は進行する。
ただし、量刑委員会が施行中の性犯罪の量刑基準の減軽要素には、「処罰不願」、「真摯な反省」、「相当な被害回復」などが含まれている。
しかし、示談を得るために脅迫や強要をした場合には、脅迫罪および強要罪など別の罪が追加で成立しうる。
寛大な処分を目的として無理な示談を強要する場合、かえって否定的な結果を招きうる。
したがって、専門弁護士とともに事件を進め、性犯罪処罰の法的リスクを減らすのがよい。
もし誣告による被害を受けた場合には、速やかに対応することが肝要である。
専門弁護士との相談を通じて状況を正確に把握し、性犯罪処罰の量刑を最小化できる法的措置をとることが有利である。
法的手続についての正確な理解と準備が、事件の結果に重要な影響を及ぼしうる。
したがって、性犯罪専門弁護士との緊密な協力と戦略的な対応が事件を有利に導きうるという点を参考にしていただきたい。

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