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こんにちは、いじめ(学校暴力)弁護士。私の息子がいじめ(学校暴力)で通報された。 友人を殴ったり身体的に危害を加えたわけではなく、SNSで友人に暴言を吐いたり、やや脅迫的な発言をしたことがあるという。 ところが、このような内容でもいじめ(学校暴力)として通報され得るのだろうか。 身体的な暴力がなくても、SNSでの暴言や脅迫もいじめ(学校暴力)に該当するのだろうか。
いじめ(学校暴力)弁護士
いじめ(学校暴力)
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは、大綸法律事務所のいじめ(学校暴力)弁護士である。
はい、身体的な暴力だけでなく、言語暴力、サイバー暴力もいじめ(学校暴力)に含まれる。
例えば、SNSを通じて友人に暴言を吐いたり脅迫的なメッセージを送る行為もいじめ(学校暴力)とみなされ得る。
いじめ(学校暴力)弁護士である私が詳しく説明する。
次のような行為はいずれもいじめ(学校暴力)に該当し得る。
インターネットやSNSに相手を侮辱する文章を掲載したり拡散する行為
脅迫的な文章やメッセージを繰り返し送り威圧する行為
特定人を狙った侮辱的な言辞や暴言をオンライン掲示板、チャットルーム、カフェなどに掲載する行為
個人のプライバシーや虚偽の事実を公開し名誉を毀損する行為
性的羞恥心や不安感を与える画像、動画、文章などを流布する行為
不特定多数に繰り返し恐怖心や不安感を引き起こす文章、音声、映像などを送る行為
このように物理的な暴力がなくとも、情報通信機器を通じた言語暴力や精神的な嫌がらせもまたいじめ(学校暴力)と認定され得る。
詳細な事実関係と状況を踏まえてより正確な対応が必要であるため、いじめ(学校暴力)弁護士との相談を通じて具体的な措置を検討することが望ましい。

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