Q
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こんにちは。私は小さな企業を営む代表である。 先日、ある従業員と職場内いじめの件で面談した。 よく話し合って解決したと思っていたが、まもなく労働庁に告発された。 ストレスで病気になったとして、労災の申請もしたようである。 ストレスでも労災を受けられるのか。認定基準は何か。
労働庁告発
産業災害補償保険法
業務上疾病
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の労災弁護士である。
まず、労働庁への告発で大変驚かれたことと思う。
お話しいただいたストレスは、業務上疾病に関する事由と考えられるため、業務上疾病の認定基準について説明する。
まず、産業災害補償保険法第37条による業務上疾病は次のとおりである。
▶ 業務の過程で化学物質、粉じん、病原体および身体に負担を与える業務など、労働者の健康に障害を引き起こしうる要因を取り扱い、またはこれに曝露されて発生した疾病
▶ 業務上の負傷が原因となって発生した疾病
▶ 職場内いじめ、顧客の暴言などによる業務上の精神的ストレスが原因となって発生した疾病
業務上疾病は、業務と疾病との因果関係を立証するのが難しいと感じられることがある。
そのため、産業災害補償保険法施行令第34条では業務上疾病の認定基準を明示している。
▶ 業務上の負傷と疾病との間の因果関係が医学的に認められること
▶ 基礎疾患または既存の疾病が自然発生的に現れた症状でないこと
これらの要件がすべて満たされれば、業務上疾病として認められる。
労働庁に告発され、納得がいかないのであれば、弁護士の法的助言をもとに事件に対応することを勧める。
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