Q
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麻薬弁護士に質問する。 普段から民間療法に関心が高く、あれこれ調べるうちにケシを少量育てることになった。 ところが、近隣の住民がこれを見て警察に通報し、麻薬類を栽培したという理由で警察から連絡を受けた。 私はあくまで麻薬を摂取する意図はまったくなく、単に民間療法の一環として栽培しただけなのだが、この場合でも処罰を受けることになるのだろうか。
麻薬弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の麻薬弁護士である。
麻薬性植物であるケシを栽培することは、いかなる理由であっても違法である。
ケシや大麻のような作物を、麻薬類の取扱資格や栽培許可なく栽培、買収、使用して摘発されれば、麻薬類管理に関する法律により処罰される。
これは5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処される。
ただし、初犯である点、商業的目的がなかった点、自発的に捜査に協力した点などが認められる場合、量刑において減軽要素として作用しうる。
実際に、依頼人の動機、経緯、反省の有無などを総合的に疎明することが求められ、これにより刑事処罰の程度が変わりうる。
現在の状況では、事案に応じた防御戦略の構築と減軽要素の立証が何よりも肝要である。
したがって、関連する経験の豊富な麻薬弁護士との速やかな相談を通じて、対応の方向性を定めることを勧める。
麻薬弁護士は、事件を分析し対応戦略を構築して、質問者の不利益を最小限に抑えられるよう助力する。

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