Q
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2年間働いた職場を退職したが、社長が退職金を支給しない。 家族を扶養しなければならず退職金を受け取る必要があるが、現行法上、退職金を支給すべき期間と、退職金未払いの申告をどのようにすればよいのかを教えていただきたい。 退職金民事訴訟に関して受任経験のある専門弁護士がいれば、回答をお願いしたい。
退職金未払い申告
退職金支給期間
退職金未払い
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。退職金民事訴訟の受任経験のある弁護士である。
現行法によれば、条件をすべて満たした労働者が会社を辞める場合、退職金を支給するよう明示されている。
懸命に働いたにもかかわらず退職金を受け取れない場合、雇用労働部への陳情を通じて退職金未払いの申告をする方法がある。
それでも権利を取り戻せなかった場合、退職金民事訴訟を通じて自己の権利を主張しなければならない。
勤労者退職給与保障法によれば、退職金は1年以上継続して勤労した労働者が退職する場合に支給し、使用者は継続勤労期間1年について30日分以上の平均賃金を退職金として支給しなければならない。
労働者の死亡および退職の場合、退職金支給事由が明確に決定された日から14日以内に賃金、補償金、退職金などの金品を支給するようにしているが、労使間の合意により支給期日を延長することができる。
退職金未払いの申告ができるのは、使用者が労働者との協議なく14日以内に退職金を支給しない場合であり、年20%の遅延利息を負担することになる。
退職金を支給しなかった場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられ得る。

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