Q
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こんにちは。気になる点があり質問する。 先日、著作権に関する記事を読むことになった。 著作権侵害という言葉は放送やニュースを通じて何度も耳にしてきたが、正確にどのような行動が侵害に該当するのかよく分からない。 著作権侵害事例には代表的にどのようなものがあるだろうか。例を挙げてもらえるとありがたい。
著作権侵害事例
著作権告訴
著作権弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の著作権弁護士である。著作権侵害事例について質問をいただいた。
著作権法第30条によれば、公表された著作物を営利を目的とせず、個人的に利用するか限定された範囲内で利用するのであれば著作権侵害に該当しないと明示されている。
しかし、こうした著作物を配布したり、公演・公衆送信などの方法で利用する場合には、著作権侵害が成立し得る。
分かりやすく言えば、図書館にある本の一部を勉強の目的で複写することは許容され得るが、これを複写して他人に配布すれば著作権侵害事例に該当し得る。
また、個人的な利用であっても、すべてが許容されるわけではない。
大法院は「利用者が当該著作物が著作権を侵害したものであることを未必的に認識していた場合、その使用は適法ではない」と判示した。(ソウル中央地方法院 2008. 8. 5. 付 2008카합968 決定)
したがって、仮に違法な映画ファイルをダウンロードして個人的に利用したとしても、そのファイルが著作権を侵害したものであることを知っていたのであれば、著作権法違反となり得る。
一方、著作権法第124条は著作権侵害とみなす行為を規定している。
第一に、著作権侵害物の輸入である。
大韓民国内で著作権侵害となり得る物件を配布する目的で輸入する行為は、著作権侵害とみなされ得る。
第二に、著作権侵害物の所持および流通である。
著作権を侵害して作られた物件であることを認識していながら、これを配布する目的で所持しているのであれば、著作権侵害行為と判断される。
最後に、違法なプログラムを業務に使用することである。
違法に複製されたプログラムであることを知りながら、これを会社業務に利用する行為は著作権侵害に該当する。
このように、複製、公演、公衆送信などの方法で著作権を侵害した場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処され得るため、著作物の使用には一層注意する必要がある。

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