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私は飲食店を営んでいる。現金領収証を義務として発行しなければならないことはよく分かっているのだが、面倒でもあり忙しくて、そのままずっとやり過ごしてきた。個人事業者が現金領収証の発行義務に違反すると税務調査が入ることもあると聞いた。税務調査対応の方法を少し知っておくべきだと思うのだが、助けてほしい。
税務調査対応
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の租税専門弁護士である。
現金領収証の義務発行に違反した場合、非定期の税務調査が行われる可能性が高い。
非定期の税務調査は、事業者の申告および税務関連の事項について不一致や疑いがある場合に、税務当局が行う調査手続である。
現金領収証の発行義務違反はこうした不一致事項の一つとみなされうるものであり、嫌疑が認められれば租税犯処罰法により刑事処罰まで科されうる。
個人事業者は現金で取引を行う場合、法的に現金領収証を発行しなければならない。
特に、飲食店のような業種では現金決済が頻繁であるため、いっそう注意が必要である。
税務調査対応の方法としては、すべての取引についての正確な記録が不可欠である。
特に、現金取引を正しく記録し、領収証の発行の有無を徹底的に点検する必要がある。
税務調査の前に現金領収証の発行内訳を点検し、未発行の内訳があればこれを是正し、証憑資料を準備する必要がある。
税務調査の際には、税理士や会計士の助力を得て、すべての資料を体系的に提出するのが望ましい。
また、税務調査の過程で不要な争いを避け、協力的な態度を示すことが有利である。
税務調査対応において最も肝要なのは、専門家の助力を得ることである。
税理士や会計士は、税務調査の過程で生じうる法的問題を事前に予防し、必要に応じて税務調査結果に対する異議申立てや修正申告を通じて不利益を最小化できる。
現金領収証の発行義務に違反した事実があるなら、できるだけ早く是正し、専門家の助力を得て税務調査に備えることが必要である。
税務調査対応の戦略立案に助力が必要であれば、租税専門弁護士に相談されたい。
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