Q
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知人と金銭問題で対立が生じ、その人が最近ずっと脅迫をしてくる。 「本当にただでは済まさない」といった言葉は何度も聞いており、電話やメッセージも絶えず来る。 最初は脅すだけだろうと思っていたが、数日前には自宅にまで来たのを見て本当に怖くなった。 脅迫罪で告訴しようと思っているが、告訴するとその人がさらに激高するのではないかと心配だ。 もしや脅迫罪の告訴をしながら身辺保護を要請することはできるだろうか。
脅迫罪の告訴
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
相談者は現在、脅迫的な発言を繰り返し受けている状況とみられる。
実際に身の危険を感じている以上、積極的な対応が必要である。
警察は、生命または身体に危害を受けるおそれのある者に対し、一定の審査と手続きを経て身辺保護を実施している。
これにより、相談者のように脅迫罪の告訴によって報復を受けるおそれのある被害者等は、身辺保護を要請することができる。
もし警察にすでに通報し、事件が受理された後であれば、事件担当者と相談のうえ「身辺保護申請書」を作成すればよい。
一方、進行中の事件がなければ、最寄りの警察署の民願室または地区隊、派出所を訪ねて申請書を作成し受け付ければよい。
受け付けられた申請書に基づき、事件担当部署または身辺保護審査委員会において審査が行われる。
これを通じて身辺保護の可否が決定され、警察は被害者の危険水準を判断して以下のような保護措置を取ることができる
∙ 住居周辺の巡回強化
∙ 身辺警護
∙ 必要時の一時的な居所の支援
∙ 専門保護施設への連携
このような制度的保護のほかにも、警護サービスの活用を検討することができる。
特に脅迫者が実際に行動に移すおそれがある場合や、被害者の動線を把握している状況であれば、脅迫罪の告訴に際して専門の警護員に身辺保護を要請することも有効な方法となりうる。

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