Q
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知人が急にお金が必要だと言うので、1,500万ウォンを口座に振り込んだ。 ところが、数か月が過ぎても返済せず、連絡も避けている。 取引当時に借用証を別途作成しておらず、メッセージだけで連絡していたが、それすらもすべて消してしまった。 この状態で貸金民事訴訟を進めることができるだろうか。 証拠が不足している状況で、どのように対応すればよいだろうか。
貸金民事訴訟
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
借用証がない状況であっても、貸金民事訴訟を提起することができる。
ただし、貸付の事実とその金額を立証しなければならないため、可能な限り多様な間接証拠を集めて対応する戦略が必要である。
まず、口座振込の内訳を確保し、貸付金額と振込の日時などを立証することができる。
また、メッセージを通じて貸付の事実をやり取りした痕跡があった場合、削除されたメッセージやカカオトークの会話履歴も、デジタルフォレンジックの手法を通じて相当部分の復元が可能である。
デジタルフォレンジックとは、携帯電話やコンピュータなどのデジタル機器に残っているデータを復元・分析し、民事訴訟や刑事事件など法的紛争で証拠として活用する技術をいう。
このほか、借用の状況を知る知人の陳述書や、相手方が貸金に言及した録音資料などがあれば、併せて提出して信憑性を高めることができる。
また、訴訟前に内容証明を発送することが望ましい。
内容証明は法的拘束力はないが、相手方に債権の存在と弁済請求の事実を公式に知らせた資料として、後の訴訟で重要な証拠として活用され得るためである。
証拠が不足していると感じられるほど、速やかに民事弁護士とデジタルフォレンジック専門家の助力を受けることが望ましい。
状況に応じた証拠確保の戦略と、貸金民事訴訟の訴状作成、立証計画まで総合的に準備し、望む結果を得られることを願う。

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