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麻薬専門弁護士殿がいらっしゃれば、私の質問への回答をお願いしたい。 私は今、身動きが不自由な状況で病院に行くことができないのだが、私が処方される薬が麻薬類に該当する薬であった。 そこで代理処方を受けたいのだが、麻薬類薬品の代理処方は違法なのか。 それとも、その例外事項があるのか。
麻薬専門弁護士
麻薬弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の麻薬専門弁護士である。
麻薬類薬品を代理で処方してもらう行為は、原則として違法である。
処方された麻薬の種類によって処罰の程度は異なり得るが、最大10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処され得る。
また、代理処方を依頼した場合にも、処方を受けた者と同一の処罰を受け得るという点に留意しなければならない。
ただし、以下のような例外的な状況では、麻薬類の代理処方が許容される場合がある。
麻薬専門弁護士である私が簡略に説明する。
▶ 同一の疾病で再診する場合
▶ 長期間同一の処方が反復され、変化の可能性が少ない場合
▶ 身動きが不自由であるか、意識がない場合(証憑書類を持参して代理人が来院する時)
▶ 主治医が安定性を認めた場合
ここで、麻薬類の代理処方が可能な状況であるとしても、配偶者、直系血族および直系血族の配偶者、兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹および直系血族などの者のみが受領可能である。
詳細な事項は、麻薬専門弁護士との相談を通じて正確に把握されたい。

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