Q
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私は妻と結婚して10年目の生活を送っている。子どもも二人いる。ところが最近、妻が携帯電話を手放せず外泊も頻繁になり、ついに不貞相手がいることを私が知ってしまった…。妻は違うと言い張っているが、まず不貞相手(男性)に対する慰謝料請求を進めてから離婚を考えたい。この訴訟は可能だろうか。
不貞相手(男性)に対する慰謝料請求
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
質問者の状況を正確に把握しているわけではないが、不貞相手(男性)に対する慰謝料請求は以下の要件を満たせば提起できるため、十分に提起可能と考えられる。
1. 婚姻中であること
2. 相手方と配偶者との間に不貞行為があること
3. 不貞相手が配偶者を既婚者と知っていた、または知り得たこと
4. 精神的苦痛を受けたこと
不貞相手(男性)に対する慰謝料請求は民事訴訟の一種であり、慰謝料を請求する形で進行する。
民事訴訟の立証責任は原則として原告にあるため、質問者が妻と不貞相手との間の不倫の事実を証明できる証拠を収集する必要がある。
この訴訟で通常用いられる証拠の種類は次のとおりである。
1. カカオトーク、ショートメッセージなどのメッセージ内容
2. 通話の録音ファイル
3. モーテルなどへの出入り履歴など
感情が先立ち、証拠収集の際に盗聴などの違法な手段を用いる場合が多いが、その場合は証拠として採用されないことがある。
本件を当事務所に依頼すれば、当事務所は証拠調査センターやデジタルフォレンジックセンターと協働し、依頼者に有利な証拠を収集している。
また、離婚専門弁護士は、離婚訴訟全般の手続きの支援に加え、当該訴訟の終結後における妻との離婚手続きまで支援する。
不貞相手(男性)に対する慰謝料請求に関する法的支援が必要であれば、相談を予約するとよい。

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