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こんにちは。私は飲酒運転2回処罰を控えている。 約5年前に飲酒運転をし、今年また摘発された… 飲酒運転をしてはならないことは分かっているが…代行を呼ぶのがもったいなくて、思わず飲酒運転をしてしまった.. ㅠ 飲酒運転の再犯であれば加重処罰の対象だというが、本当なのだろうか。
飲酒運転2回処罰
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
飲酒運転2回処罰の刑量の場合、飲酒運転の再犯であるため加重処罰の対象となり得る。
現行の道路交通法によれば、血中アルコール濃度0.03%以上0.2%未満の場合、1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金刑の処分が下され得る。
もし、血中アルコール濃度が0.2%以上であれば、2年以上6年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金刑に処され得る。
また、血中アルコール濃度に関係なく飲酒運転2回処罰を受ける場合、運転免許は取り消しされ得る。
したがって、飲酒運転2回処罰を控えている場合、実刑の宣告を受ける可能性が高いため、必ず飲酒運転弁護士に法的助力を求め、体系的な対処方策を整えて減刑を受けることが望ましい。
特に、飲酒運転の経緯、再犯の理由、その後の反省の態度などを裁判所に効果的に疎明することが、量刑に重要な影響を及ぼし得る。
詳細については、飲酒運転弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。

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